事務連絡(令和7年5月19日)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医政局歯科保健課 厚生労働省医政局看護課 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 厚生労働省老健局高齢者支援課 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 厚生労働省老健局老人保健課
「原則として医行為ではない行為」については、「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(通知)」(平成 17年7月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知)、「ストーマ装具の交換について(回答)」(平成 23 年7月5日付け医政医発 0705 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)及び「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(その2)」(令和4年 12 月1日付け医政発 1201 第4号厚生労働省医政局長通知)に示されているところです。
今般、規制改革実施計画(令和6年6月 21 日閣議決定)に基づき、令和6年度老人保健健康増進等事業において、介護職員が利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう、留意事項、観察項目、異常時の対応等を含むガイドラインを策定しました。
<令和6年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」(株式会社日本経済研究所)の掲載先>
<問い合わせ先>
・社会・援護局福祉基盤課(内線2845・2867)
・医行為に関する医師法の解釈については医政局医事課(内線4144・4124)
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