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【サービス評価】ガイド・様式
【事務連絡】大型連休における感染拡大の防止について(周知)

事務連絡(令和4年4月28日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
【別紙】内閣官房事務連絡

【事務連絡】高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について

(令和4年3月18日)厚生労働省老健局認知症策・地域介護推進課課

今般、「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」(令和4年3月18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を、都道府県等に対して発出いたしました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日(令和4年3月17日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、
・緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に指定された特定都道府県等においては、「集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢者施設、保育所、幼稚園、小学校等の従業者等に対する検査の頻回実施を行う」
・「感染が拡大している又は高止まりしている地域において」、高齢者施設や保育所、学校等で「クラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、職員に対する検査の頻回実施を行う」
・「感染が収束傾向にある地域であっても、地域の実情に応じ、感染者が発生した場合に早期の幅広い検査を実施する」とされたところですが、
これらの内容を踏まえて、集中的実施計画に基づく検査の実施に係る検査の対象施設等や検査方法及び頻度、また感染者が発生した場合における幅広い検査の実施について、お示ししております。

【事務連絡】高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について

(令和4年3月18日)厚生労働省老健局認知症策・地域介護推進課課

今般、「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」(令和4年3月18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を、都道府県等に対して発出いたしました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日(令和4年3月17日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、
・緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に指定された特定都道府県等においては、「集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢者施設、保育所、幼稚園、小学校等の従業者等に対する検査の頻回実施を行う」
・「感染が拡大している又は高止まりしている地域において」、高齢者施設や保育所、学校等で「クラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、職員に対する検査の頻回実施を行う」
・「感染が収束傾向にある地域であっても、地域の実情に応じ、感染者が発生した場合に早期の幅広い検査を実施する」とされたところですが、
これらの内容を踏まえて、集中的実施計画に基づく検査の実施に係る検査の対象施設等や検査方法及び頻度、また感染者が発生した場合における幅広い検査の実施について、お示ししております。

【周知依頼】インボイス制度に係るQ&Aの更新について

(令和4年3月18日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

平成28年度税制改正法における消費税法の改正において、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなり、今年度複数回にわたり制度に係る周知をさせていただいているところです。
今般、インボイス制度に関して、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が改正されましたので、以下のとおりご連絡いたします。
【概要】
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」の公表後、事業者の方々から寄せられている質問等に基づき免税事業者やその取引先の対応に関する考え方の追加等行った。
【改正箇所】
○【別紙1】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
 Q7における免税事業者やその取引先の対応に関する考え方として、「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等を行った。また、簡易課税制度に関する記述の追加等を行った。
○【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)
 上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴う修正を行った。
○(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
 上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴い、【事例3】の追加を行った。

(別添1)免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aの公表について
(別添2)【別紙1】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
(別添3)【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)
(別添4)(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え

令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について

介護保険最新情報vol.1046(令和4年3月18日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡

【事務連絡】高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等の延長について

事務連絡(令和4年3月16日付け)厚生労働省老健局認知症策・地域介護推進課課

施設内で療養を行う高齢者施設等については、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金において更なる追加的支援を活用できることとしており、「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等について」(令和4年2月17日付厚生労働省老健局老人保健課ほか連名事務連絡。以下「令和4年2月17日事務連絡」という。)等においてお示ししているところです。
今般、令和4年3月21日時点でまん延防止等重点措置等を実施すべき区域とされている都道府県については、当該追加的支援を令和4年4月末日まで活用できることについて、別添のとおり「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等の延長について」(令和4年3月17日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を都道府県等に対して発出しました。

【別紙】施設内療養を行う介護施設等への更なる支援について
【事務連絡】B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について

事務連絡(令和4年3月16日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名

今般、「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を、都道府県等に対して発出いたしました。
自治体に対しては、感染状況など地域の実情に応じて、管内におけるオミクロン株の特徴を踏まえた方針を検討の上、実施することとなった取扱について、住民その他の関係者に適切に周知を行うよう依頼しております。つきましては、今後各自治体から周知される取扱を踏まえ、ご対応いただけるよう、貴会会員に対しての周知をお願いいたします。

【別紙】B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等について
「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

(該当箇所抜粋p8)
・特に高齢者・障害児者の通所・訪問系事業所など(3)には該当しないもののハイリスク者の感染拡大が想定される場で感染者が発生した場合には、更なる感染拡大を防止できるよう、十分留意して対応することとする。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて

介護保険最新情報vol.1044(令和4年3月14日)厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について

介護保険最新情報vol.1041(令和4年3月4日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡
別紙様式2)(別紙様式3)(別紙様式4

令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について

介護保険最新情報vol.1039(令和4年3月4日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)

【事務連絡】プラスチック資源循環促進法の施行に向けた取組について

(平成29年4月3日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

令和3年の第204 回通常国会において、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」という。)」が成立し、同年6月に公布されました(令和4年4月1日施行)。
プラスチック資源循環促進法は、多様な物品に利用されているプラスチックについて、プラスチックの資源循環の促進等を図るため、@プラスチック使用製品の環境配慮設計、A特定プラスチック使用製品の使用の合理化、Bプラスチック使用製品の廃棄物の市区町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための計画認定制度の創設等、プラスチック使用製品の設計・製造から、販売・提供、そして排出・回収・リサイクルに至るまで、プラスチック使用製品のライフサイクル全般での対策を講じる内容となっております。

今般、経済産業省より、プラスチック資源循環促進法の施行に向けた説明会の開催や広報等の準備について別添の通り周知依頼がまいりました。

※なお、説明会に参加される場合は事務連絡3枚目のHPリンクの応募フォームよりお申込みください

(別添)配送先連絡表

【事務連絡】医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス の一部改正について (通知)

平成29年4月14日付け(個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号)個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添。以下「ガイダンス」という。)を作成し、その周知を図っているところです。
今般、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部が令和4年4月1日に施行することに伴い、ガイダンスの一部を改正し、別紙のとおり各都道府県知事宛てに通知しました。

※なお、改正の概要については、別紙(都道府県宛通知)の2ページ目の『改正の概要』をご参照ください。
別紙

「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業(令和3年度老人保健健康増進等事業)」委員インタビュー動画(第4弾)の公開のご連絡について(情報提供)【その3】

介護保険最新情報vol.1038(令和4年2月28日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡

【事務連絡】後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る周知広報リーフレットの送付について

(令和4年2月25日)厚生労働省 保険局 高齢者医療課

後期高齢者医療制度については、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、
全世代型社会保障制度を推進する観点から、令和4年10月1日より、
必要な配慮措置を設けつつ、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とすることとなりました。

(別添1)基礎的なリーフレット

【事務連絡】令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係る周知徹底について(協力依頼)

(令和4年2月24日)厚生労働省老健局老人保健課ほか連名事務連絡

令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(以下「本事業」という。)については、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者(以下「感染者等」という。)が発生した介護サービス事業所・施設等に対し、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成するものであり、事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費等を支援する制度となっています。

本事業は、国の実施要綱である「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(令和3年4月8日老発0308第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき都道府県で実施していただいております。実施要綱では、例えば、訪問介護事業所を含む介護サービス事業所・施設等で感染者等が発生した場合やこれらの事業所・施設等が感染者等である利用者に対応した場合、
@ 緊急雇用にかかる費用や職員の割増賃金・手当などが補助対象となる
A 基準単価を超える必要がある場合は個別協議により基準単価を上乗せすることができる等が明示されています。

※なお、同旨の事務連絡を都道府県宛にも発出しておりますこと申し添えます。(詳細は事務連絡内の「別添」をご参照ください)

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月22日)」の送付について

介護保険最新情報vol.1037(令和4年2月22日)厚生労働省老健局老人保健課ほか連名事務連絡

【事務連絡】高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等について

事務連絡(令和4年2月17日)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

高齢者については、施設に入所している者も含め感染した場合には、原則入院としているところですが、病床ひっ迫時等については、やむを得ず施設内での入所を継続する場合があり、その際の留意点や支援策等については「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた高齢者施設等における対応について」(令和3年10月25日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところです。
今般、施設内で療養を行う高齢者施設等に対し、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金において更なる追加的支援を活用できることについて、別添のとおり、「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等について」(令和4年2月17日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を都道府県等に対して発出しました。

【別添】施設内療養支援について

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27 報)

介護保険最新情報vol.1034(令和4年2月9日)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

【事務連絡】「オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について」の周知について

(令和4年2月4日)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健局

全国でB.1.1.529系統(オミクロン株)による感染が拡大しています。オミクロン株による感染拡大が先行した地域では若年層で感染者数が減少しておりますが、60歳以上で増加が継続するとともに、入院例も増加し続けており、今後、他の地域でも同様の傾向が見られる可能性があります。
オミクロン株感染により入院している高齢者は、呼吸器症状による症状悪化というよりは、むしろ基礎疾患の増悪や合併症の併発などによる全身状態不良の高齢者が多いという報告がなされています。これらの患者については、体外式膜型人工肺(ECMO)や気管挿管などの医療処置ではなく、酸素投与などの医学管理をしつつも、介助的支援を行う必要性があります。
今般、医療提供体制の対応強化に関する取組について、別添P2以降のとおり、「オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について」(令和4年2月8日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部他連名事務連絡)を都道府県等に対して発出しました。

令和3年度地域支援事業交付金交付要綱の改正点について

介護保険最新情報vol.1033(令和4年1月31日)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について

介護保険最新情報vol.1031(令和4年1月31日)厚生労働省老健局老人保健課事務連絡

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置並びに関連する助成金及び特別相談窓口の期限延長に関する周知への御協力について(依頼)

(令和4年1月28日付)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

今般、母健措置、助成金及び特別相談窓口について、令和4年3月31日まで延長することとしました。具体的な内容及びこれに伴う留意点についてお知らせいたします。

【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について

(令和4年1月28日付)厚生労働省老健局健康課予防接種室・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大しており、これまで経験したことのない速さで新規感染者数が急速に増加しています。また、ワクチンの初回免疫によるオミクロン株感染に対する重症化予防効果は一定保たれているものの、発症予防効果は著しく低下する可能性があります。
このような状況の中、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの追加接種(以下「追加接種」という。)の速やかな実施は極めて重要です。特に高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者については、高齢者の重症化リスクの高さ等を踏まえ、初回接種(1回目、2回目接種をいう。以下同じ。)の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する対象とされているところです。
今般、円滑かつ迅速な追加接種を実施するために留意すべき事項を整理しましたので、お知らせ致します。

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業に係る補助金の着実な交付に向けて(協力依頼)
介護保険最新情報vol.1029(令和4年1月26日付)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

標記事業については、各都道府県において事業実施に係る様々な手続等にご尽力いただき、現在、多くの都道府県で申請受付が開始されております。
今後、本格的に介護サービス事業所・施設からの申請や相談が増加していくことが予想されることから、「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業に係る補助金の着実な交付に向けて(協力依頼)」(令和3年12月17日事務連絡)においてもご連絡しておりますが、改めまして、本事業による補助が必要な全ての介護サービス事業所・施設に適切に届くよう、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【事務連絡】介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について
(令和4年1月26日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡

「介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について」(令和4年1月26日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を都道府県に対して発出しました。


01 (別紙)介護職員処遇改善支援補助金 リーフレット
02 (参考)介護職員処遇改善支援事業 実施要綱(案)
03 (参考)別紙様式2(案)
04 (参考)別紙様式3(案)
05 (参考)別紙様式4(案)
公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(その2)
介護保険最新情報vol.1029(令和4年1月26日付)厚生労働省老健局介護保険計画課
『「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業(令和3年度老人保健健康増進等事業)」委員インタビュー動画(第2弾)の公開のご連絡について(情報提供)【その3】』
介護保険最新情報vol.1027(令和4年1月21日付)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
【事務連絡】令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について

(令和4年1月19日付)厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡

介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月19 日閣議決定)に基づき、本年2月から9月までの間、「介護職員処遇改善支援補助金」により実施することとしているところです。
令和4年10 月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年12 月22 日)において、「令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、現在社会保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところです。
介護サービス事業所・施設におかれましては、こうした状況も踏まえ、本年2月より、介護職員の処遇改善を行っていただくようお願いいたします。

【事務連絡】布製マスクの配布希望の申出方法の変更について

(令和4年1月17日付)厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡

介護施設、自治体及び個人等からの布製マスクの配布希望の申出等については、「布製マスクの配布希望の申出等について」(令和3年12 月24 日(令和4年1月11 日改正)厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)においてお示ししているところです。
布製マスクの配布希望の申出方法について、原則的に、必要事項を提出様式ファイルに記載のうえメールに添付して専用アドレスに送付することとしていましたが、より簡易に申し出ていただけるよう、今般、上記の申出方法を変更し、専用フォームから申し出ていただくこととしました。

【事務連絡】布製マスクの配布希望の申出に係る申出期限の延長等について

 

(令和4年1月11日付け)厚生労働省経済課(マスク等物質対策班)・内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)・内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)など。

介護施設、自治体及び個人等からの布製マスクの配布希望の申出等については、「布製マスクの配布希望の申出等について」(令和3年12 月24 日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)においてお示ししており、申出期限について令和4年1月14 日(金)までとしているところですが、これまでに申請やお問い合わせを多数いただいていることを踏まえ、
今般、申出期限を令和4年1月28 日(金)まで延長することとしました。

【事務連絡】高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について
 

(令和4年1月7日付け)厚生労働省老健局高齢支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」(令和4年1月7日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が発出されました。当該事務連絡は、高齢者施設等の従事者等に対する検査に関し、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された都道府県等における集中的実施計画の実施方針等についてお示しするものです。

【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について
 

(令和3年12月24日付け)厚生労働省健康局健康課予防接種室、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、別紙のとおり、「高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について」(令和3年12月24日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されましたので、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を実施できる高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者の範囲についてご了知、ご協力をお願いいたします。

【別紙】
「初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について」(令和3年12月17日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)

「公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(依頼)」
 

介護保険最新情報vol.1025(令和3年12月24日付け)厚生労働省老健局介護保険計画課

介護保険最新情報vol.1025が発出されました。
以下のURLに掲載しておりますので御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000873538.pdf

内容は、
「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その3)」です。

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【事務連絡】布製マスクの配布希望の申出等について
 

(令和3年12月24日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、布製マスクについては、希望する介護施設等への配布等をこれまで実施してきたところです。
一方で、事業の実施に伴い生じた在庫に関して、保管等に費用を要する状態が継続しており、令和2年度決算検査報告においても「厚生労働省は、その有効活用を図って保管費用等の節減に努めつつ、売払い、譲与等も考慮に入れた対応を検討すること」とされていることも踏まえ、今般、在庫の解消に向けた今後の進め方を別紙のとおり整理されました。
今後、有効活用のために配布を希望する方等のニーズを十分に踏まえながら、必要な対応を速やかに実施していくこととしており、
有効活用の実施については、別紙のとおり、介護施設等に加えて、自治体及び個人等についても希望に応じて配布されます。

【別紙】
布製マスクの配布希望の申出等について(令和3年12月24日付厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)ほか連名事務連絡)

【事務連絡】医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業について
 

(令和3年12月17日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

本日、「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収について」(令和3年12月17日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が発出されました。
当該事務連絡は、抗原検査キットの交換品の送付等についてお知らせするものです。

【別紙】
医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収について(令和3年12月17日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【ご協力のお願い】介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業に係る補助金の着実な交付に向けて
 

(令和3年12月17日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課

○ 令和3年度における介護分野の感染症対策につきましては、本年9月末までの新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価を含めた介護報酬改定により、日常からの必要な感染症対策の実施を行うとともに、地域医療介護総合確保基金において感染者が発生した介護サービス事業所・施設等に対するかかり増し経費の支援を実施してきました。

○ しかし、新型コロナウイルス感染症の感染状況は、引き続き予断を許さず、地域においては日ごろの感染防止対策を継続しつつ、介護サービスを継続的に提供することが必要です。

○ このため、上記特例的な評価の対象としていた全ての介護サービス事業所・施設に対し、より直接的に、必要なかかり増し経費支援を実施するため、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、本年10月から年末までのかかり増し経費に相応する措置を講じることとし、先般、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(令和3年4月8日老発0408第1号厚生労働省老健局長通知)を改正し、新たに「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」を設けたところです。

○ つきましては、同事業による補助が必要な全ての介護サービス事業所・施設に適切に届くよう、会員の皆様への周知にご協力賜りますようお願い申し上げます。

○ なお、都道府県向けにも同様の趣旨で別添のとおり依頼文書を発出していますので、適宜連携の上、ご対応いただきますようあわせてお願いいたします。

(ご参考1:事業の概要資料)
【概要】介護分野における感染防止対策の継続支援

(ご参考2:実施要綱等(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html

「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)」
 

介護保険最新情報vol.1022(令和3年12月15日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

介護保険最新情報vol.1022が発出されました。
以下のURLに掲載しておりますので御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000867568.pdf

内容は、
「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)」です。

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【周知依頼】高齢者施設におけるワクチン接種歴等を踏まえた面会に係る事例集について
 

(令和3年12月15日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

高齢者施設での面会の実施にあたっての留意点については、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下、「留意点事務連絡」という。)により、入所者及び面会者のワクチンの接種歴や検査結果等を考慮して対面での面会の実施を検討すること等をお示ししたところです。
ついては、高齢者施設において、ワクチン接種歴や検査結果等を踏まえ対面での面会を実施している事例について、「高齢者施設におけるワクチン接種歴等を踏まえた面会に係る事例集について」(令和3年12月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)を都道府県等に発出致しました。面会の実施方法の検討のご参考ご活用ください。
また、介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない」等とされていることも踏まえ、ご対応頂けるよう、併せて周知をお願いいたします。

なお、今回示された事例は、各施設等で面会の実施方法を検討する際に参考となるよう、例としてのものであり、本事例に基づいて実施することを求めるものではありません。留意点事務連絡でお示ししたとおり、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえるとともに、入所者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断するようお願いいたします。

【別紙】
「高齢者施設におけるワクチン接種歴等を踏まえた面会に係る事例集について」(令和3年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

【周知】社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について
 

(令和3年11月24日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が決定され、面会については、面会者からの感染を防ぐことと、利用者、家族のQOLを考慮することとし、具体的には、地域における発生状況等も踏まえるとともに、利用者、面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること、との方針が示されました。
また、外出については、感染が流行している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族のQOLを考慮して利用者の外出についての対応を検討すること、との方針が示されました。
これを踏まえ、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「令和2年10月15日事務連絡」という。)にてお示ししていた社会福祉施設等での面会及び外出の実施にあたっての留意点を見直し、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)が都道府県等に発出されました。

介護保険施設等の運営基準において、「常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない」等とされていることも踏まえ、ご対応いただけるようお願いいたします。
なお、現在、各施設類型に応じた感染対策の手引き等をお示ししているため、令和2年10月15日事務連絡については廃止することとします。今後、社会福祉施設等に共通した感染防止対策の留意点については、各手引き等や関連の事務連絡を参照いただくようお願いします。
また、「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知について」(令和3年7月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)についても廃止します。
また、医療施設等における面会の実施については、「医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について」(令和3年11月24日付厚生労働省医政局地域医療計画課ほか連名事務連絡)を参照いただくようお願いします。

【別紙】
「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【周知】「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(その2)」の訂正について
 

(令和3年11月19日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(その2)の訂正について」(令和3年11月19日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙のとおり発出されました。
自主回収の対象となる抗原検査キットの製造番号の訂正についてお知らせするものです。

【別紙】
「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(その2)」の訂正について(令和3年11月19日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【周知】医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(その2)
 

(令和3年11月15日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

令和3年11月8日付で、「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ」について、お知らせしたところです。
自主回収の対象となる抗原検査キットについて、「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(その2)」(令和3年11月15日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙のとおり発出されました。
当該事務連絡においては、追加で自主回収の対象となる抗原検査キット、デンカ株式会社の相談窓口等をお示ししています。

【別紙】
「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(その2)」(令和3年11月15日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【周知】医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ
 

(令和3年11月8日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キット配布事業については、「医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について」(令和3年6月10 日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)においてお示ししていたところです。
本日、当該配布事業で配布した抗原検査キットについて、「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ」(令和3年11 月8日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙のとおり発出されました。
当該事務連絡においては、自主回収の対象となる抗原検査キット、デンカ株式会社の相談窓口等をお示ししています。

【別紙】
「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ」(令和3年11月8日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【情報提供】「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」の一部改正について
 

(令和3年10月28日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

本年4月8日に「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(令和3年4月8日老発0408第1号厚生労働省老健局長通知)により実施されているところです。

また、新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末までとされていたところ、同年10月以降については、より直接的に、必要なかかり増し経費支援(実費補助)を実施することを、「「感染防止対策の継続支援」の周知について」(介護保険最新情報Vol.1011(令和3年9月28日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡))においてご連絡しておりました。
(介護保険最新情報Vol.1011)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836607.pdf

このことについて、別添のとおり実施要綱を改正し実施することとなりましたので、本旨についてご協力よろしくお願い申し上げます。
(「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html

 

【改正後全文】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施(R3.10.28)

【情報提供】地域医療介護総合確保基金における新たなかかり増し経費支援の現時点の概要
 

(令和3年10月22日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

地域医療介護総合確保基金における新たなかかり増し経費支援の現時点の概要について。

令和3年の介護報酬改定において、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする措置(以下「0.1%特例」といいます)が講じられていました。この特例的な評価については、当初の予定どおり9月末で終了しました。
一方で、新型コロナウイルス感染症の感染状況は、引き続き予断を許さず、地域においては日頃の感染防止対策を継続しつつ、介護サービスを継続的に提供することが必要です。
このため、介護保険最新情報Vol.1011(令和3年9月28日事務連絡)でお知らせしていたとおり、0.1%特例の対象としていた全ての介護事業所・施設に対し、より直接的に、必要なかかり増し経費支援(実費補助)を実施するため、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、年末までのかかり増し経費に相応する措置を講じることとされました。
(介護保険最新情報Vol.1011)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836607.pdf

 詳細については、現在、都道府県等と調整しているところですが、現時点の補助事業の概要を別添のとおりお知らせさせていただきます。
 正式には、10月中を目途に、地域医療介護総合確保基金の実施要綱の改正通知が発出される予定です。

 

別添@ご説明資料

 

別添A基準単価表

「感染対策のための実地での研修に係る令和3年度における第四次募集について」
 

介護保険最新情報vol.1015(令和3年10月20日付け)厚生労働省老健局老人保健課

本日、介護保険最新情報vol.1015が発出されました。
以下のURLに掲載しておりますので御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

内容は、
「感染対策のための実地での研修に係る令和3年度における第四次募集について」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000845650.pdf
つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【通知】「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の高齢者施設等における活用について」
 

(令和3年9月17日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の高齢者施設等における活用について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の高齢者施設等における活用について」(令和3年9月17日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。

【別紙】
「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の高齢者施設等における活用について」(令和3年9月17日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

「感染対策のための実地での研修に係る令和3年度における第三次募集について」
 

介護保険最新情報vol.1007(令和3年9月16日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

本日、介護保険最新情報vol.1007が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000833176.pdf

内容は、
「感染対策のための実地での研修に係る令和3年度における第三次募集について」です。

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26 報)」
 

介護保険最新情報vol.1002(令和3年8月11日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

本日、介護保険最新情報vol.1002が発出されました。
以下のURLに掲載しておりますので御確認ください。
(共同ポータルサイト「One Public」にも掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000818165.pdf

内容は、
『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26 報)』です。

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【周知】高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知について
 

(令和3年7月19日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


高齢者施設等における面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、対応を検討することが必要であり、今般、高齢者施設等における面会に係る感染拡大防止のための対応事例及び留意事項等について、別紙のとおり、「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知について」(令和3年7月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)が発出されました。

現在、複数の都府県に緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が実施されているところでありますが、介護保険施設等の運営基準においては、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならないとされていることも踏まえ、ご対応お願いいたします。

【別紙】
「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知について」(令和3年7月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第25報)」
 

介護保険最新情報vol.998(令和3年7月19日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

本日、介護保険最新情報vol.998が発出されました。
(共同ポータルサイト「One Public」にも掲載されています。)

内容は、
『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第25報)』です。

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【周知】(基金・新型コロナウイルス感染症)サービス提供体制確保事業に係るQ&A集
 

(令和3年7月14日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課


今年度より地域医療介護総合確保基金(介護人材確保分)において実施している
「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」につきまして、事業内容等に関してのQ&A集が厚生労働省HPに掲載されています。

(厚生労働省HP:Q&A集)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html

「高齢者施設における新型コロナ予防接種の間違いの防止について」
 

介護保険最新情報vol.996(令和3年7月2日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

本日、介護保険最新情報vol.996が発出されました。
以下のURLに掲載しておりますので御確認ください。
(共同ポータルサイト「One Public」にも掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000800993.pdf

内容は、
『高齢者施設における新型コロナ予防接種の間違いの防止について』です。

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【事務連絡】高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生時に備えた応援体制の構築について
 

(令和3年7月2日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


高齢者施設で感染者が発生した場合、
・ 感染制御・業務継続支援チームに引き続き、初期の段階から、法人内の職員を含め介護職員の応援派遣を開始し、共有された方針・認識のもとで連携し、対応することや
・ 高齢者施設の配置医や協力医療機関の医師等を感染制御・業務継続支援チームの医療専門職等が支援すること
など、上記の両スキーム等が効果的に連携することが重要であり、これらの経験や教訓を共有するための考え方等について、別紙のとおり、「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生時に備えた応援体制の構築について」(令和3年7月2日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか連名事務連絡)を発出いたしましたので、貴会会員への周知等を図っていただきますようお願いいたします。

【別紙】
「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生時に備えた応援体制の構築について」(令和3年7月2日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか連名事務連絡)

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」
 

介護保険最新情報vol.995(令和3年7月2日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

本日、介護保険最新情報vol.995が発出されました。
以下のURLに掲載しておりますので御確認ください。
(共同ポータルサイト「One Public」にも掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000800920.pdf

内容は、
『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)』です。

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【周知】「医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キット配布事業について」の改訂
 

(令和3年6月25日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課


令和3年6月9日付け「医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について」の「第3抗原簡易キットの使用について」において、追ってお知らせするとしておりました、検体の採取・判読の実施法・注意点、感染防護に関するWEB教材につきまして、25日付で同事務連絡が改訂されました。

【別紙】
「『医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キット配布事業について』の改訂(研修資料関係)について」(令和3年6月25日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000799092.pdf

【周知依頼】介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について(再周知)
 

(令和3年6月21日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

介護施設等への布製マスクの配布希望については、「介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について」(令和2年12 月3日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)においてお示ししているとおり、既に配布を行った施設にも希望に応じて配布を行ってきているところ、別添事務連絡の通り改めてよろしくお願い申し上げます。
なお、周知を行っていただく際には、別添事務連絡付属の「介護施設等に対する布マスクの配布希望の申出に関するリーフレット」をご活用ください。

別添:【事務連絡】介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について(再周知)

【周知】医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について
 

(令和3年6月9日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、医療機関や高齢者施設等において従事者等に軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することによって感染拡大を防止する観点から、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリも活用しつつ、迅速に検査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ、昨年増産した抗原簡易キット最大約800万回分を従事者数等に応じた形で、速やかに配布を開始し、可能な限り早く施設への配布を進めることとされました。
今般、「医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について」(令和3年6月9日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別添の通り各都道府県衛生主管部(局)等に発出されました。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第23報)」
 

介護保険最新情報vol.990(令和3年6月8日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

介護保険最新情報vol.990が発出されました。
以下のURLに掲載しておりますので御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000789820.pdf

つきましては、内容に関して十分御了知いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

ワクチン★新型コロナウイルス感染症★職域接種
 

(令和3年6月1日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

現在、高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種が進んでいるところ、今後、基礎疾患を有する者、高齢者施設の従事者と優先接種を進める予定としておりますが、今般自治体が行うファイザーワクチンを活用した接種ルートに加えて、6月末頃からモデルナワクチンを活用した職域接種を並行して実施することとしました。

介護分野については、高齢者施設等の従事者は、高齢者の次の接種順位に位置付けられており、基本的には自治体ルートでの接種を前提としておりますが、
・高齢者施設等の従事者の定義に該当しない
・自治体の判断によって高齢者施設等の従事者に含めることができる在宅サービス従事者にも該当しない
介護従業者が一定程度いらっしゃることから、優先接種の原則(※)は維持しつつ、各事業者で医師や接種会場を確保いただけることを前提として、当該従事者に対し職域接種が可能であるか、状況を把握したいと考えております。
  (※)職域での接種においても、高齢者や基礎疾患のある人等から接種することとされています。

つきましては、【回答様式】「アンケート回答様式.xlsx」を、以下宛先(本件依頼元:健康局予防接種室)まで直接ご送付ください。
本件アンケートに関するお問い合わせも健康局予防接種室に行ってくださいますようお願いします。

なお、本件アンケートで問われている「職域接種」について、
特に人数等の下限を設けているものではありませんが、
ワクチンの配送単位が100回分となることを実施の目安として頂ければ幸いです。

【質問文のダウンロード】   
https://www.shoukibo.net/seido/pdf/20210601_01.docx
【回答様式のダウンロード】  
https://www.shoukibo.net/seido/pdf/20210601_02.xlsx
【ご参考:ワクチン説明書のダウンロード】
https://www.shoukibo.net/seido/pdf/20210601_03.pdf
      
 【〆切】
・1次:6月4日(金)10時
・2次:6月11日(金)10時
※可能であれば、1次〆切に提出いただけますと幸甚です。

【提出先・本件問合せ先】 
厚生労働省 健康局予防接種室    
電話:03-6812-7811         
E-MAIL:yoboseshu@mhlw.go.jp  

(事務連絡)新型インフルエンザ等対策特別措置法の協力要請と連携した高齢者施設の従事者等への定期的な検査の着実な実施について
 

(令和3年5月28日付け)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高い特性があること、高齢者施設等で集団感染が生じた場合に入所者等や施設運営への影響が大きく、また、医療提供体制への負荷の増大につながることから、早期発見が重要であり、高齢者施設等での集中的検査の積極的な実施をお願いしているところです。
 今般、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)において、集中的実施計画における対象を通所系の介護事業所にも拡大するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第24条第9項に基づく都道府県による高齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展開、当該要請と連携した高齢者施設等に対する施設運営上の指導等を通じ、検査を受ける施設を増加させることとされました。
これを踏まえ、特措法の協力要請と連携した高齢者施設等に対する施設運営上の指導に関する対応方法等について、別添の通り、都道府県等に発出されています。

【事務連絡】高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について
 

介護保険最新情報vol.978(令和3年5月19日付け)厚生労働省認知症施策・地域介護推進課

高齢者施設及び介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡、同年10月15日付一部改正)等においてお示ししているところです。
今般、令和3年度予算等による高齢者施設等に対する発生時に備えた支援、感染者等が発生した場合の支援や、介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等を下記のとおり整理しましたので、貴会会員に対して周知をお願いします。
※容量が大きいため厚労省HPに掲載しているURLを送付いたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000781139.pdf

 

【概要】高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について

【周知】高齢者施設の従事者等への定期的な検査の積極的な受検について

(令和3年5月17日付け)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高い特性があること、高齢者施設等で集団感染が生じた場合に入所者や施設運営への影響が大きく、また、医療提供体制への負荷の増大につながることから、早期発見が重要であり、高齢者施設等での集中的検査の積極的な実施をお願いしているところですが、検査を受検しない理由について、自治体や関係団体に聞き取りを行った結果、「検査の意義がわからないため」「症状がある場合に受検しているため」「陽性者が出た場合の事業への影響を危惧するため」「陽性者が発生した場合の代替スタッフの確保が難しいため」等の意見があったことを踏まえ、今般、定期的な検査の意義(別添1)及び定期的な検査等により感染者が発生した施設への支援(別添2)についてとりまとめましたので、貴会会員への周知等をお願いします。

・別添1:高齢者施設職員等への定期的な検査の意義について
・別添2:定期的な検査の流れと感染者が発生した高齢者施設等への支援

【周知】基本的対処方針の改正等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡充について

(令和3年5月19日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年5月14日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が改正され、感染防止のための取組に「昼休みの時差取得」が追加される等、職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡充が図られたところです。
これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、熱中症のリスクを踏まえた感染症対策についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「基本的対処方針の改正等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡充について」(以下、「要請文」。)が発出されました。
 貴会におかれましては、要請文や別添参考資料の内容についてご了知いただき、貴会会員への周知について、ご協力をいただくことをお願いいたします。

※容量の都合上、要請文等掲載されているURLをお示しいたしますので、適宜ご確認及びご活用ください。

 

○「基本的対処方針の改正等を踏まえた、職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡充について、経済団体などに協力を依頼しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18659.html

 

○「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000121431_00226.html

【周知】緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

(令和3年5月14日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年5月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされたところです。
これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(以下、「要請文」。)が発出されましたので
要請文や別添参考資料の内容についてご了知いただき、周知についてご協力をいただくことをお願いいたします。

※容量の都合上、要請文等掲載されているURLをお示しいたしますので、適宜ご確認及びご活用ください。

 

○「緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18496.html

 

○「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
bunya/0000121431_00226.html

【周知依頼】高齢者施設等の集中的検査実施計画対象施設への積極的な受検の働きかけ等について

(令和3年5月10日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 新型コロナウイルス感染症対策については、ご尽力及びご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
4月以降の高齢者施設等の集中的検査については、「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」(令和3年3月22日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の集中的検査実施計画の策定及び実施をお願いしておりますが、今般、「高齢者施設等の集中的検査実施計画対象施設への積極的な受検の働きかけ等について(要請)」(令和3年5月10日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が発出されました。
 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)において、好事例の横展開等を通じ、検査を受ける施設を増加させることとされました。これを踏まえ、4月以降の集中的検査実施計画の実施に当たっては、対象となる高齢者施設等に対して、別添も参考に、集中的検査の受検について積極的に働きかけを行っていただき、できる限り多くの高齢者施設等に検査を受けていただくよう一層の取組をお願いいたします。

 

(別紙)高齢者施設等検査対象施設報告(Excel)

【通知】4月以降の高齢者施設等への集中的検査実施計画の円滑な実施について

(令和3年4月23日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、老健局認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

高齢者施設等の従事者等の検査に関しては、「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」(令和3年3月22日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の検査の集中的な実施計画(以下「新集中的実施計画」という。)の策定及び実施をお願いしています。
今般、今後の集中的実施計画の実施に当たり、集中的検査の対象となる高齢者施設等への周知徹底や働きかけを行っていただき、できる限り多くの高齢者施設等に検査を受けていただくため、「4月以降の高齢者施設等への集中的検査実施計画の円滑な実施について」(令和3年4月23日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別添のとおり発出されました。
高齢者施設等に対する検査の集中的な実施のためご理解とご協力をお願いいたします。

【別紙】
「4月以降の高齢者施設等への集中的検査実施計画の円滑な実施について」(令和3年4月23日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

【通知】新型コロナ予防接種の実施に係る留意事項について

(令和3年4月23日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、老健局認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)については、対象者が接種を希望する場合に接種を行うこととされており、本日、認知症の高齢者等で意思確認を行うことが難しい場合の留意事項について、添付のとおり各都道府県介護保険担当主管部(局)宛通知したところです。
高齢者に対する接種の円滑な実施を実現するために、新型コロナ予防接種の実施に係る留意事項について、別添のとおりご理解とご協力をお願いいたします。

(添付資料について)
○ 新型コロナ予防接種の実施に係る留意事項について」(令和3年4月23日付け厚生労働省老健局高齢者支援、認知症施策地域介護推進課、老人保健課事務連絡)

別添1 「新型コロナ予防接種の実施に係る留意事項について」(令和3年4月23日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)

別添2 「成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を実施するに当たっての留意事項について」(令和3年3月24日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)

【事務連絡】在籍型出向の活用及び改正高年齢者雇用安定法の周知について

(令和3年4月1日付け)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保策室、老健局高齢者支援課、老健局認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用状況が悪化し、全職種の求人数が減少している一方、介護関係職種の有効求人倍率は3.74倍(令和3年2月現在)と依然として高い水準となっています。
一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向の活用により、労働者の雇用を維持する場合があります。
令和2年度第3次補正予算では、出向元企業及び出向先企業が負担する出向者の賃金等の一部を助成する産業雇用安定助成金が創設される等、雇用維持のために行う在籍型出向の支援制度が充実し、今年度も、当該助成金等が活用されていくことが想定され、介護事業所等においては、特に出向先企業として在籍型出向の活用が考えられます。
また、令和2年3月に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)が改正され、65歳までの雇用確保措置の導入に係る義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置として、70歳までの定年の引き上げや継続雇用制度の導入等を行うことが事業主の努力義務となり、本日から施行されます。
ついては、介護分野における人材確保の観点からも、別添のとおり、都道府県及び市区町村宛て事務連絡をしたところであり、貴会におかれましても、このことについて、会員事業者等に対し、周知していただきますよう御願い申し上げます。
なお、別添3.及び4.については、地域医療介護総合確保基金の事業メニューとして都道府県の判断により、補助することが可能であるため、詳細は都道府県の地域医療介護総合確保基金の担当部局に御問い合わせください。

 

別添

【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する周知及び事業主に対する協力要請について

(令和3年3月31日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

標記の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」。)」につきまして、昨年末から新型コロナウイルスの感染が拡大し、対応が長期化する中で、大企業についても雇用維持の支援策をさらに強化する必要があることから、大企業の一定の非正規雇用労働者であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方を休業支援金・給付金の対象に加え、去る2月26日から申請受付が開始されました。
また、従前から対象としている中小企業労働者も含め引き続き周知の取組みが必要であるほか、事業主の皆様に対しては、申請への協力について、なお一層の御理解と御協力をお願いすることが必要な状況にあります。
つきましては、厚生労働省において、休業支援金・給付金の最新の概要をまとめたリーフレット(別添1)及び、改めて事業主の皆さまに協力をお願いする周知文(別添2)を作成いたしましたので、周知について、ご協力をいただくことをお願いいたします。
 なお、周知する際に御活用いただけるよう、周知文案を別添3の通り作成しております。周知に際して、併せて御活用ください。

※詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください(別添1・2はHPにも掲載されております)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
※お電話でのお問い合わせはコールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276 ※月〜金 8:30〜20:00
(土日・祝日 8:30〜17:15)

 

【別添1】休業支援金制度概要パンフレット

 

【別添2】事業主へのお願い

 

【別添3】周知文案(団体→会員)(word)

【周知】年度当初の研修での留意事項について

(令和3年3月29日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

緊急事態宣言後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要である中、特に、年度当初は研修が多くなり、人の移動、飲食の場面が想定されることから、別紙のとおり、留意事項がとりまとめられています。
別紙の内容を踏まえ、研修を実施する際には、オンラインによる研修の検討、業種別ガイドラインの遵守徹底、研修時期の見直し、研修時の懇親会等の自粛など、必要な感染防止策の実施を御検討いただくようにお願いします。

なお、別紙も含めた事務連絡本文は、以下のリンク先においても掲載されています。
○内閣官房HP
https://corona.go.jp/news/
○事務連絡PDF掲載先
https://corona.go.jp/news/
pdf/ikoukikan_taiou_20210323.pdf

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」の周知について

(令和3年3月22日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」が 都道府県等に対して発出されました。

【別紙】
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」(令和3年3月22日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【周知】飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ

(令和3年3月22日付け)厚生労働省老健局認知症施策地域介護推進課

緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、今般、皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等について、別添のとおりとりまとめられております(参考として、従前示されていたポイント等資料についても掲載します)。
なお、別添の資料は、いずれも以下のアドレスから、ダウンロードすることができます。
https://corona.go.jp/proposal

 

飲食の場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言〜取組の5つのポイント〜(パワーポイント)

 

職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言〜取組の5つのポイント〜(パワーポイント)

 

(参考)飲食の場・職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言〜取組の5つのポイント〜

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了について

(令和3年3月18日付け)新型コロナウイルス感染症対策本部長

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月18日付で、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態が終了するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が別紙1及び2のとおり変更されました。
 基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(参考1)を踏まえ、「社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととする」とされているところです。
 詳細は下記の別途資料をご参照ください。

 

<添付資料>

 

(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了

 

(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月28日(令和3年3月18日変更)

 

(参考1)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応

 

(参考2)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)

高齢者施設の従事者等の集中的実施計画による検査の積極的な受検について

(令和3年3月16日付け)厚生労働省老健局結核感染症課、厚生労働省老高齢者支援課、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、厚生労働省老健局老人保健課

 高齢者施設の従事者等の検査については、「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(令和3年2月4日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)において、特定都道府県に対し、集中的実施計画の策定・実施を求めているところです。
 新型コロナウイルス感染症の感染状況については、高齢者施設でのクラスター発生は継続しており、引き続き、高齢者施設における感染拡大防止対策の推進が重要となっています。
 また、今後、再拡大の防止とともに次の波に備えた対応を行うことが重要であり、具体的な取組の1つとして、感染リスクに応じた積極的な検査による早期探知が必要とされているところ、集中的実施計画の実施にあたり、可能な限り積極的に受検を希望いただくよう、「高齢者施設の従事者等の集中的実施計画による検査の積極的な受検について」(令和3年3月16日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)を別紙のとおり埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県等衛生主管部(局)等に送付し、管内施設への周知等をお願いしているところです。
 自治体によって集中的実施計画の対象施設等は異なっておりますので、下記の資料をご参照ください。

 

<添付資料>

 

1)(別紙)集中的実施計画の積極受検

 

2)(別添)自治体ごとの対象施設種別.

(周知)【通知】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築について

(令和3年2月26日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課

新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年3月1日以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和3年2月3日法律第5号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更されました。
また、2月26日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせします。

 

【別紙1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更

 

【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年2月28日(令和3年2月26日変更))

 

新旧対照表

(事務連絡)「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について」の周知について

 

(令和3年2月26日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成を支援するため、「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」(令和2年12月14日付厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか連名通知)において、BCP作成に向けたポイント等をまとめた、介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等をお示ししたところです。
今般、業務継続ガイドライン等を活用し、BCPの作成や見直しに資するよう、研修動画を作成し、公開しましたので、貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力をお願いいたします。

【別紙】「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について」
(令和3年2月26日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

(周知)【通知】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築について

(令和3年2月25日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症患者の退院基準について、本年2月18日の第24回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論等を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「通知」という。)により、別紙1の通り改正され、また、同改正を踏まえ、関連質疑応答集(Q&A)が別紙2の通り改正され、各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。
 これを受けまして、これまでお示ししている退院患者の施設での受入等における「退院基準」に係る記載については、下記の取扱いを含め、今般改訂された退院基準に読み替えるものとします。
・「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)別紙2について、通知の別添に差し替える。

なお、今回の対応を受け、「退院患者の介護施設における適切な受入等について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)については一部改正を予定しており、追ってお示しします。

 

(別紙1)【通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)

 

(別紙2)【事務連絡】感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について

(周知)「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について
 

(令和2年12月12日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されております。これを受けまして、下記2点について、お伝えいたします。

【改正法における新たに差別的取扱い等の防止に関する規定について】
改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。当該規定の具体的な内容は【資料1】のとおりとなります。

【新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について】 新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論経過等を踏まえ、2月9日にワクチン接種における実施体制や接種順位等についての考え方を示した「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」が取りまとめられたところです(【資料2】)。

これらを踏まえ、2月12日付で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。【資料3】)が変更されましたので、併せてお知らせいたします。

なお、下記リンク(2月2日開催の政府対策本部の資料)の67枚目から、新旧対照表がございますので、適宜ご確認ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/
sidai_r030212.pdf

 

【資料1】新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について

 

【資料2】新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について

 

【資料3】基本的対処方針(令和3年2月12日)

(周知)職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化に係る協力依頼
 

(令和3年2月12日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等について取りまとめた、「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(令和3年1月8日付厚生労働省労働基準局長要請文)をメールにて周知していたところです。
令和3年2月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とされたところです。 厚生労働省では、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の徹底を図るために、事業場において特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」の取組状況の確認を事業主に働きかけるととともに、都道府県労働局に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことといたしました。
これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(以下、「要請文」)が発出されました。

※容量の都合上、要請文等掲載されているURLをお示しいたしますので、適宜ご確認及びご活用ください。
○「緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、経済団体などに協力を依頼しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16543.html
○「(2月12日付)緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」
※上記リンク内に掲載の「【別添3】〜」となります。上記リンクからもご確認が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000738345.pdf

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の着実な交付に向けて(協力依頼)
 

(令和3年2月12日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

令和2年度第2次補正予算において創設された標記交付金について、 令和2年度における着実な交付に向けて、都道府県あて協力依頼が発出されました。 申請漏れ等が起きないよう、まだ交付金の申請がなされていない方は何卒お願い致します。

※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る厚生労働省ホームページ

【事務連絡】 新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について(周知)
 

(令和3年2月8日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。 つきましては、添付資料のとおり各都道府県介護保険担当主管部(局)長宛通知し、新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について示されています。

【事務連絡】 高齢者施設等での検査の徹底について(周知)

(令和3年2月4日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、 認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等への検査については、これまでも「高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(周知)」(令和3年1月22日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)などにより、無症状の高齢者施設等の入所者や従事者に対する抗原定性検査を含む幅広い検査の積極的な実施をお願いしているところです。
引き続き、都道府県等において高齢者施設等での検査を徹底していただくとともに、今般、改定された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)に基づき、特定都道府県(2月8日以降も、緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県をいう。)並びに特定都道府県の管内にある保健所設置し及び特別区において、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画の策定及び実施について、別紙のとおり各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。

【別紙】
「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(周知)」(令和3年2月4日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(令和3年2月4日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について
 

(令和3年2月2日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとされました。 また、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせします 。

(別紙1)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更

(別紙2)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月28日(令和3年2月2日変更)

(周知)【通知】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築について

(令和3年1月28日付け)厚生労働省健康局健康課、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)」(令和2年12月23日新型コロナウイルス感染症対策分科会(第19回)資料)において、医療従事者等への接種の次に高齢者を行うこととされており、その接種体制の構築に係る標準的な進め方等について、添付資料のとおり各都道府県衛生主管部(局)長宛及び各都道府県介護保険担当主管部(局)長宛通知し、高齢者施設への接種の基本的な考え方及び体制整備の標準的な進め方として別添のとおり示されています。

 

(別添1)高齢者施設における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の基本的な考え方

 

(別添2)市町村における高齢者施設の入所者等への接種体制の構築

 

(別添3)高齢者施設による入所者等への接種体制の構築

 

(様式1−1)接種予定者数(概算)報告(施設等→市町村)

 

(様式1−2)高齢者施設ごと接種予定者数一覧(市町村用)

 

(様式2)医療従事者等優先接種予定者リスト

 

(様式3)証明書

【事務連絡】高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(周知)
 

(令和3年1月22日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


新型コロナウイルス感染症の感染状況については、全国の新規感染者数は過去最多の水準が続いており、これまで大きな感染が見られなかった地域でも新たに感染拡大の動きが見られるなど全国的な感染拡大も懸念されるところです。また、新規感染者のうち高齢者の数も多くなっており、これに伴う入院者、重症者の増加により、医療提供体制や公衆衛生体制への負荷も増大している状況にあります。
このため、これまでも、高齢者施設等の入所者、介護従事者に対する検査の徹底について、都道府県等に要請してまいりましたが、今般、こうした検査を実施する際の検体プール検査法や抗原検査キットの取扱い等がとりまとめられ、別紙のとおり各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。

【別紙】「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」(令和3年1月22日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

【事務連絡】「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」等の令和3年度における取扱いについて」の周知について
 

(令和3年1月22日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて」が都道府県等に対して発出されました。

【別紙】「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて」(令和3年1月22日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について」の周知について
 

(令和3年1月20日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


今般、新型コロナウイルス感染事例が発生した場合や感染リスクが高い者との接触による介護施設等の職員に生じる心身の負荷に対する支援を行うことを目的として、メンタルヘルス相談窓口を設置しました。また、公益社団法人全国老人福祉施設協議会及び公益社団法人全国老人保健施設協会においても、メンタルヘルス相談窓口が設置されています。

【別紙】「新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について」(令和3年1月19日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

首都圏における終電時間の繰上げに関するご協力のお願い
 

(令和3年1月20日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課


現在、新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言が発出され、緊急事態宣言の対象となっている地域のうち、首都圏においては、夜間の外出自粛をお願いしている趣旨を踏まえて、JR東日本など計25事業者において、令和3年1月20日(水)の終電より、終電時間の繰上げが実施されることとなっております。
深夜時間帯を避けた鉄道の利用についてご理解・ご協力をお願いしたします。

終電繰上げに関するご協力のお願い

【事務連絡】感染対策のための実地での研修への2次募集について
 

(令和3年1月18日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 介護保険サービスの提供に当たっては、これまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において、感染拡大防止に向けた留意点等をお示ししているところです。また、「介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について」(令和2年11月9日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等において、介護保険サービスに従事する職員がサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、研修教材を公開するとともに感染症の専門家による実地での研修を行っています。
 今般、別添のとおり感染症の専門家による実地での研修を希望する事業所について、2次募集を実施することといたしました。

(別添)【事務連絡】感染対策のための実地での研修への2次募集について

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の申請等について(協力依頼)
 

(令和3年1月12日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 令和2年度第2次補正予算において創設された標記交付金について、令和2年度も残り3か月を切ったことを踏まえて、慰労金やその他の支援金の申請漏れ等が無いように、改めまして掲載させていただきます。

※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html

【周知】緊急事態宣言の発令を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
 

(令和3年1月8日付け)


 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等について、「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理について(周知)」(令和2年11月27日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)にてお示ししているところです。
 令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が行われ、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
 基本的対処方針において、職場での感染防止を図るため、緊急事態宣言の対象地域に限らず、「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の周知等を行うこととされております。これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言の発令を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(以下、「要請文」。)が発出されましたので、要請文や別添参考資料(※)の内容についてご了知いただき、ご協力をいただくことをお願いいたします。

※容量の都合上、要請文等掲載されているURLをお示しいたしますので、適宜ご確認及びご活用ください。
 ○「緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、経済団体などに協力を依頼しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html
 ○「1月8日付職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000716526.pdf

【事務連絡】「介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)」
 

(令和3年1月7日付け)厚生労働省健康局結核感染症課、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 1月7日に緊急事態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日(令和3年1月7日変更))において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、引き続き、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
 今般、「介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)」が都道府県等に対して発出されましたので、別紙の内容についてご了知ください。

【別紙】「介護事業所によるサービス継続について(その2)」(令和3年1月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

(周知)「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長について
 

(令和3年1月4日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より経済団体あてに標記について事務連絡が発出されました。

【別添】
「「新型コロナウイルス得支援助成金」等の期限延長に関する周知への御協力について(依頼)」(令和2年12月2感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取8日付厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課事務連絡)

【事務連絡】「退院患者の介護施設における適切な受入等について」「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」

(令和2年12月25日付け)厚生労働省老健局、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、感染拡大に伴い入院患者が増加しており、確保病床を最大限活用するため、退院患者の介護施設における適切な受け入れ促進を図るための留意点等について、「退院患者の介護施設における適切な受入等について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。

 

「退院患者の介護施設における適切な受入等について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その3)
 

介護保険最新情報vol.888、891(令和2年12月15日付け)厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課

介護保険サービスの提供に当たっては、これまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において、感染拡大防止に向けた留意点等をお示ししているところです。また、「介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について」(令和2年11月9日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等において、介護保険サービスに従事する職員がサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、研修教材の一部を公開したところです。
 今般、管理者・感染対策教育担当者向け教材を公開いたしました。併せて、介護保険サービスに従事する職員が感染防止策を実施できるよう、感染症の専門家による実地での研修を行うことといたしました。

 

(別紙)201214【事務連絡】介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その3)

 

介護保険最新情報vol.888

 

介護保険最新情報vol.891

介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について
 

(令和2年12月14日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、業務継続計画(BCP)の策定が重要であることから、今般、その策定を支援するため、介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等をとりまとめました。


※ 介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等は、以下の厚生労働省ホームページに掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi
_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

【別添】
「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」(令和2年12月14日老高発第1号・老認発第1号・老老発第1号)

【事務連絡】「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」及び「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法」について
 

(令和2年12月7日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためには、高齢者は重症化リスクが高いことから、事業所等における感染対策の強化が重要となります。
 今般、換気の悪い密閉空間を改善するため「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」及び「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法」が、下記のとおり公表されております。
 なお、「換気の悪い密閉空間」は新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つに過ぎず、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要がありますのでご留意をお願いいたします。

【別添】
「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」及び「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法」について

【事務連絡】介護施設等への布製マスクの配布希望の申出及び具体的な配布方法について

(令和2年12月3日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 介護施設や障害者施設、保育所等、放課後児童クラブなど(以下「介護施設等」という。)への布製マスクの配布については、「介護施設等への布製マスクの配布希望の申出及び具体的な配布方法について」(令和2年8月4日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)にて、その配布方法等についてお示ししているところです。
 介護施設等のうち、希望する施設に対して配布を実施しているところですが、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、既に配布を行った介護施設等も含め、改めて希望する介護施設等に対しても配布されます。

(別紙1)介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について

(別紙2)介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(再周知)

【事務連絡】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理について(周知)
 

(令和2年11月27日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(以下、チェックリスト。)の改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等について、「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(再周知)」(令和2年8月12日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)にてお示ししているところです。

 直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、11月以降その傾向が強まっています。職場における感染状況については、新型コロナウイルス感染症対策分科会が11月9日に取りまとめた緊急提言において、「業種別ガイドラインの策定が現場でも進んできたが、引き続きクラスターが発生している」旨の指摘がなされ、一層の対策強化として「店舗や職場などでの感染防止策の確実な実践」が求められています。
 このような状況を踏まえ、チェックリストについて、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気に係るチェック項目を追加するなどの改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理について」(別紙1)が発出されました。

要請文書類(zipファイル)

【事務連絡】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について
 

(令和2年11月26日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

令和2年度2次補正予算において創設された新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の慰労金支給事業において、対象事業所及び施設等より慰労金申請について特段のご配慮いただいているところですが、引き続き、対象となる方々に慰労金が速やかに届けられるよう、

@これから都道府県(国保連合会)に申請を行う施設・事業所等については、年内を目途に申請をいただくこと

A既に都道府県(国保連合会)から慰労金の交付(振込)を受けた施設・事業所等については、速やかに職員(派遣労働者、業務委託を受けて働く従業員を含む)に慰労金を振り込むこと

以上2点について、ご協力をお願い申し上げます。

【事務連絡】クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて(周知)
 

(令和2年11月20日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症対策分科会の緊急提言(令和2年11月9日)において、クラスターの早期探知の仕組みとして、「イベントベースドサーベイランス(EBS)」が国際的にも推奨されていること、また、クラスターの早期探知のために、既に各都道府県等において設置されている新型コロナウイルス感染症対策のための協議会等を活用し、高齢者施設及び医療機関等と協力することについて示されたことに伴い、別添内容をご了知下さい。

【別添】
クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて(周知)

【周知】寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイントについて
 

(令和2年11月20日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

11月9日、新型コロナウイルス感染症対策分科会から、「最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について」が提言され、その中で、換気の問題等、寒冷な場面における感染防止策について、「例えば特に飲食店などでは二酸化炭素濃度をモニターするなど、具体的な指針を示すこと」とされております。
そうした提言を踏まえ、「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」をとりまとめておりますので、冬期における換気等が十分なされるよう、別添資料の内容についてご了知いただくと共に、周知について、ご協力をいただくことをお願いいたします。

【事務連絡】医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について
 

(令和2年10月16日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)の一部改正について
 

(令和2年10月15日付け)厚生労働省老健局高齢車支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

社会福祉施設等は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
このため、感染拡大防止のための留意点について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「4月7日付事務連絡」という。)等において示しているところですが、今般、4月7日付事務連絡の別紙を一部改正し、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。

なお、改正箇所については、(参考)のpdfをご参照ください。

 

【別紙】201015事務連絡0407事務連絡改正

 

(参考)4月7日からの改正点

【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)の一部改正について
 

(令和2年10月15日付け)厚生労働省老健局高齢車支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

社会福祉施設等は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
このため、感染拡大防止のための留意点について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「4月7日付事務連絡」という。)等において示しているところですが、今般、4月7日付事務連絡の別紙を一部改正し、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。

なお、改正箇所については、(参考)のpdfをご参照ください。

 

【別紙】201015事務連絡0407事務連絡改正

 

(参考)4月7日からの改正点

【協力依頼】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼Aについて
 

(令和2年10月9日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 令和2年8月26日「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について」(事務連絡)により、慰労金申請についての特段のご配慮についてお願いさせていただきました。
 今般、全ての都道府県において慰労金に係る申請の受付が開始されたことを踏まえ、これから申請を行う介護事業所・施設におかれましては対象となる方々に慰労金が確実に届けられるよう、改めまして、速やかな申請がなされるようご協力をお願いいたします。

 申請の際は、派遣労働者、業務委託を受けて働く従業員の分も併せて申請をお願いしていますが今般、派遣会社の団体及び介護関係の業務を受託している給食、清掃、警備関係事業者に向けて、介護サービス事業所・施設等に対して必要な情報を提供いただくよう協力依頼を行いました。


※なお、介護サービス事業所・施設等との委託契約により給食、清掃、警備を行う事業者については、全国団体が存在しないため、
当省HPで周知するとともに、左記事業を全国的に展開していると当省が把握している約70程度の事業者に依頼しています。

※介護慰労金支給に係る当省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
 

(令和2年9月30日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

別添のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長より経済団体あてに標記について周知等への協力を依頼する通知を発出いたしました。
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただくとともに、会員各位に周知いただきますよう、お願い申し上げます。

【別添】
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設に関する周知へのご協力について(依頼)(令和2年9月30日付厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課事務連絡)

【事務連絡】介護サービスにおける感染対策相談窓口の設置について

(令和2年10月1日付け)厚生労働老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、公益社団法人日本看護協会及び一般社団法人日本介護支援専門員協会のホームページに、
介護サービスに従事する方を対象にした感染対策相談窓口が設置されましたので、
御了知の上、貴管内市町村及び介護サービス事業所等に周知いただきますようお願いいたします。

【ご参考:都道府県宛て事務連絡】

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金等の申請期限について

(令和2年9月16日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

雇用調整助成金につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合に活用できる旨を、「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)においてお示ししているところです。

この度、雇用調整助成金の申請期限が延長されたことや、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けとることができなかった方に支給)の申請期限を周知するリーフレット等(別添1〜3)が、厚生労働省職業安定局にて作成されました。

【別添1】雇用調整助成金の申請期限延長パンフレット

【別添2】厚生労働省からの改めてのお知らせ〜本年6月30日までに開始した休業等に関する雇用調整助成金等の申請期限について〜

【別添3】雇用助成金等オンライン受付システムについて

【依頼】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について

(令和2年8月26日付け)厚生労働老健局老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課

令和2年度2次補正予算において創設された新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の慰労金支給事業につきましては、要件に該当する職員等について、事業所・施設等から都道府県に申請を行えば支給される仕組みとなっていますが、以下の声を受け、別添のとおり事務連絡が発出されました。

・職員が慰労金の申請を希望しているのに、事業所・施設が慰労金を申請してくれない
・事業所・施設が派遣労働者や受託業務従事者の分を申請してくれない

慰労金が確実に対象者へ届けられるよう、特段のご配慮をお願いいたします。

【事務連絡】介護施設等への布製マスクの配布希望の申出及び具体的な配布方法について
 
 

(別添)介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について

 

(別添)介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法 に ついて

 

(別添)介護施設等向けマスク配布リーフレット

(令和2年8月4日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

介護施設等への布製マスクの配布については、介護施設等の利用者や職員の方の感染拡大を防止する観点から、3月中旬以降、累計約6,000万枚を国で購入して全ての対象施設に一律に配布してきたところです。
この度は、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、希望する介護施設等の申出によって随時配布するとともに、今後に備えて、国で備蓄することとしましたので、ご連絡いたします。

【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その5))
 

(令和2年8月3日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その4)
 

(令和2年7月22日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

 令和2年7月豪雨による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡が都道府県宛に発出されています。
 なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適応市町村のうち、7月22日15時までに被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。
 今後、市町村から猶予等の連絡が入り次第、追加のうえ、改めて事務連絡を送付する予定です。

※ 本事務連絡の別紙2につきましては、7月14日付け事務連絡の別紙2と同じものとなります。

【事務連絡】高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について

(令和2年6月30日付け)厚生労働省健康局結核感染課、老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

高齢者施設は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
このため、感染拡大防止のための留意点について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において示しているところです。
また、高齢者施設等における職員の確保については、「社会福祉施設等における職員の確保について」(令和2年2月17日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)において、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう、必要な対応をお願いしているところです。
今般、高齢者施設における感染者発生事例等も踏まえ、「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」が都道府県等に対して発出されました。

【別紙】
「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」・「送迎の時のそうだったのか!感染対策」について
 

(令和2年6月24日付け/令和2年6月30日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

先般、「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)」(令和2年5月7日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)において、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、参考となる動画を周知いたしました。
この度、介護老人福祉施設の介護従事者等が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた基本的な所作を習得できるよう、サービスの実際に沿った感染対策のポイントについて動画が作成されました。また、通所介護事業所等の介護従事者等が、送迎の際の感染拡大防止に向けた基本的な所作を習得できるよう、送迎時の実際の動作に沿った感染対策のポイントについても動画が作成されました。

 

【事務連絡】動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」について

 

【事務連絡】動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)・「送迎の時のそうだったのか!感染対策」について

【周知】新型コロナウイルス接触確認アプリの周知について
 

(令和2年6月24日付け)厚生労働省老健局振興課

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COVID-19 Contact Confirming Application)」が6月19日にリリースされました。

本アプリは、アプリ利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが期待されます。なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者(接触の可能性があると通知を受けた者)との関係についての情報は一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。

本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されます。別添のチラシをご活用いただき、本アプリをご活用ください。

 

【参考資料】新型コロナウイルス接触確認アプリについて(概要)

令和2年度第2次補正予算において「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の概要と実施要綱

老発0619第1号(令和2年6月19日付け)厚生労働省老健局長

令和2年度第2次補正予算において「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」を創設し、全ての介護サービス事業所及び施設等に対して、
・感染症対策に必要な物資を確保するとともに、
・感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援を導入いたしました。
・また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給することとしています。
本日、本事業の実施主体である都道府県あてに実施要綱を発出されました。

訪問系サービス事業所のサービス継続に向けた支援について
 

介護保険最新情報vol.848(令和2年6月15日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症への対応に係る事務連絡として、介護保険最新情報vol.848が都道府県等に対して発出されました。

【情報提供】コロナの影響に伴い訪問回数が200回未満になった場合の訪問体制強化加算の取扱いについて(Q&A)
 

介護保険最新情報vol.847(令和2年6月15日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

自治体によって取扱いにバラツキがでないよう、Q&Aが発出されました。

<以下関係箇所抜粋>
問5 (看護)小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、1月あたりの延べ訪問回数が200 回以上であることが算定要件の一つとなっているが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利用控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が200 回未満となった場合でも、影響を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続き加算を算定することとしてもよいか。

(答)
差し支えない。なお、新たに加算を算定しようとする事業所については本取扱いは認められない。

【事務連絡】特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について
 

介護保険最新情報vol.844(令和2年6月10日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

今般、「特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について」が都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか!感染対策」及びその周知のためのリーフレットについて
 

(令和2年5月29日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)」(令和2年5月7日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)において、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、参考となる動画を周知したところです。
このたび、
・ 要介護者やその家族が感染リスクを恐れて、訪問サービスの利用を控える場合があることを踏まえ、安心してサービスを受けられるよう、要介護者が訪問サービスを受ける際の感染対策ポイントについて動画を作成するとともに、
・ 当該動画について、要介護者やその家族に知ってもらうため、訪問介護事業所等の職員が訪問サービスにあわせて配布できるリーフレット(別添)を作成しました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)
 

(令和2年5月25日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」が都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化に係る協力依頼
 

(令和2年5月18日付け)厚生労働省老健局振興課

令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出される一方、介護事業者などは支援が必要な方々の保護の継続等に不可欠な業務を行う事業者とされており、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、対策に取り組んでいただくことについて、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」(令和2年4月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)にてお示ししているところです。
その後、5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)について緊急事態宣言を延長する等の改正が行われ、「事業者及び関係団体は(中略)業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされており、こうした状況にかんがみ、地域の状況を踏まえつつ、各事業者において当該ガイドラインに即して労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」(別紙1)が発出されました。
社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組みにつきましては、既に「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について (その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。別紙2)において、お示ししているところです。

 

(別紙1)職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について

 

(別紙2)社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)

【情報提供】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について(令和2年度補正予算)

(令和2年5月20日付け)厚生労働省老健局長

令和2年度補正予算において「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」を創設し、休業要請を受けた事業所、感染者が発生した事業所、濃厚接触者に対応した事業所及び感染者が発生した事業所等と連携を行った事業所等に対して、通常の介護サービス提供時では想定されない、職員の確保に関する費用や消毒費用などのかかり増し経費等に対して補助を行うこととしています。

5月15日付で、本事業の実施主体である都道府県・指定都市・中核市あてに、別添の事業概要資料及び実施要綱を発出されています。
助成の申請方法等につきましては、都道府県・指定都市・中核市から連絡等があるかと存じますので、積極的にご活用ください。

【事務連絡】動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)

(令和2年5月7日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

先般、「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について」(令和2年5月1日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)において、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、参考となる動画を周知したところです。
その際、順次掲載していく予定としていた動画A・Bにつきまして、別添事務連絡のとおり掲載するとともに、動画@についてもURLを変更しました。

厚生労働省YouTube
動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」

【事務連絡】動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について

(令和2年5月1日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

訪問介護等の提供に当たっては、これまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において、感染拡大防止に向けた留意点等をお示ししているところです。
今般、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、具体的な場面を想定し分かりやすくお伝えする観点から、別添事務連絡のとおり動画を作成いたしました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福施設等に対する融資について

(令和2年4月30日付け)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

独立行政法人福祉医療機構は、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っております。
今般、令和2年度補正予算により、優遇融資の条件について、償還期間の延長等の更なる拡充が行われたことについて周知した「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福施設等に対する融資について」(令和2年4月30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)が都道府県に対して発出されています。

(参考)新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(3月10日付事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」について

(令和2年4月日28日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課

新型コロナウイルスの感染症に係る通所介護事業所(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護を含む。以下同じ)の人員基準等の取扱いについては、これまでも「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところです。
今般、通所介護事業所において活用が可能な人員基準上及び介護報酬上の特例について、分かりやすくお伝えする観点から、リーフレットを作成し、別紙の通り都道府県等に対して発出されました。

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」について

【事務連絡】「介護サービス事業所によるサービス継続について」

(令和2年4月日24日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

4月7日及び16日に緊急事態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更))において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
今般、「介護サービス事業所によるサービス継続について」が都道府県等に対して発出されました。

【別紙】
「介護事業所によるサービス継続について」(令和2年4月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」の周知について

(令和2年4月日24日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」が都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について

(令和2年4月日24日付け)厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家庭局家庭福祉課、母子保健課、社会・援護局保護課、障害保健福祉部企画課、障害福祉課、老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)でお示ししているところですが、特にご質問の多い事項について、「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について」(令和2年4月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されています。

【事務連絡】介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について

(令和2年4月日21付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染防止に向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところです。
これらも踏まえ、介護サービス事業所等においては、既に新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた取組を進めて頂いているところですが、新型コロナウイルス感染症が発生している事例があることから取組の再徹底をお願いするため、都道府県等に「介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について」(令和2年4月21日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)が発出されています。

 

【別紙】「介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について」(令和2年4月21日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて

(令和2年4月日20日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて」が都道府県等に対して発出されました。

【厚生労働省HP】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html

【事務連絡】緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々の感染予防、健康管理の強化について

(令和2年4月17日付け)厚生労働省労働基準局長

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、かねてより必要な対応をお願いしているところですが、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出される一方、介護事業者などは支援が必要な方々の保護の継続等に不可欠な業務を行う事業者とされております。
 こうした状況に鑑み、すべての職場で働く方々の感染を防止するために、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、対策に取り組んでいただくことについて、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」が発出されました。

【別紙】
(通知の項目立て)
1 労務管理の基本的姿勢
2 職場における感染予防対策の徹底について
 (3)在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種についての留意事項
  ウ 介護・福祉労働者の感染防止
3 風邪症状を呈する労働者への対応について
4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について
5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等

別添1 新型コロナ対策基本方針(4月16日改正)
別添2 チェックリスト
別添3 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の対応ルール(例) 

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」

(令和2年4月15日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」が都道府県等に対して発出されています。

(要請)新型コロナウイルス感染症にかかる雇用維持等に対する配慮に関する要請について

(令和2年4月13日付け)厚生労働大臣・総務大臣・法務大臣・文部科学大臣

参考資料1 経済産業省コロナ対策パンフレット

参考資料2 雇用調整助成金の特例拡充について

参考資料3 採用内定取り消しの防止について

参考資料4 やさしい日本語版ルビ入労働者向けリーフレット
参考資料5 働き方改革推進支援助成金リーフレット
参考資料6 妊娠中の女性労働者などへの配慮につい
参考資料7 小学校休業等対応助成金について

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月11 日現在)

介護保険最新情報vol.784(令和2年3月11日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

標記については、当面の考え方として「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月7日現在)」(令和2年3月7日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室他事務連絡)に基づきご対応いただいているところですが、今般、厚生労働省では、「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月11日現在)」(令和2年3月11日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課他事務連絡)を介護保険最新情報vol.784として都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて(依頼)

(令和2年3月10日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の増加により、消毒用エタノール(医薬品又は医薬部外品)の供給不足が生じていることから、別添のとおり、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて」(令和2年3月10日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を都道府県等に対して発出されました。

「社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」の周知について」(依頼)

介護保険最新情報vol.782(令和2年3月9日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について」(令和2年2月28日付厚生労働省医政局ほか事務連絡)等において、お示ししてきたところですが、今般、厚生労働省では、「社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」の周知について」(令和2年3月9日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室他事務連絡)を都道府県等に対して発出しました。

【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

(令和2年3月6日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健課

今般、社会福祉施設等において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合における留意事項を、3月6日付けで都道府県等に対して発出いたしました。
貴団体におかれましても、その内容についてご了知いただくとともに、会員各位に対しご周知いただきますよう、お願い申し上げます。

(別紙)社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」等の周知について

(令和2年3月6日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」を都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(依頼)

(令和2年3月7日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健課

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて

(令和2年3月5日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における全国一斉臨時休業に伴い、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない者がいることも考えられることから、地域の障害福祉サービス等も活用し、幼児児童生徒の居場所を確保することが必要とされています。
こうした対応を進める際、地域によっては、放課後等デイサービス事業所のみでは、幼児児童生徒の居場所が十分に確保されないことも想定されることから、その場合に、他の障害福祉サービス等施設・事業所や介護保険の通所介護事業所等においても、幼児児童生徒の受入れにご協力をお願いしたく、別紙のとおり都道府県等宛に事務連絡を発出しております。

 

◯(別紙)新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて(自治体宛事務連絡)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて

(令和2年3月5日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

新型コロナウィルス感染症の影響により、介護サービス事業所等の中には報酬請求の事務作業に遅れが生じるものも想定されるところです。つきましては、新型コロナウィルス感染症対応に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて、別添のとおり整理し、都道府県等に発出さました。

新型コロナウィルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について

介護保険最新情報vol.774(令和2年2月28日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、政府から小学校、中学校、高等学校等に対し、同年3月2日以降の臨時休業を要請したところです。今後、当該要請を踏まえて小学校等の休業等の対応が行われる場合、それに伴い、子どもを持つ医師、薬剤師、看護師、リハビリ専門職等の医療介護福祉分野の専門性を有する方々が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことが想定されます。こうした場合においても、医療、介護、障害福祉等において必要とされるサービスが
地域で適切に提供されるよう、都道府県等に対し、別添のとおり周知を行いました。

※ 事務連絡中の各別添は膨大であり、また介護分野以外も含まれるため今回は付けておりません。
介護関連は適宜以下のリンク先をご参照いただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html

【情報提供】新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

(令和2年3月3日付け)厚生労働省老健局振興課

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次休暇とは別途、有休の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

こちらの助成金については、介護保険の事業者においても活用が可能となります。
現時点での概要については別紙のとおりですが、具体的な手続方法等、さらなる詳細については、速やかに担当部局において検討を進め、公表予定とのことですので、追ってご連絡いたします。厚生労働省HPでも公表されるかと思いますので、随時、ご確認をいただければと存じます。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について

(令和2年2月28日付け)厚生労働省老健局結核感染症課、認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保険課

今般の新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、政府から小学校等に対して臨時休業を要請し、今後、職員等が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことが想定されます。こうした場合にも、必要なサービスが適切に提供されるよう、都道府県等宛に本日、事務連絡が発出されました。

 

(別紙)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)

(令和2年2月28日付け)厚生労働省老健局結核感染症課、認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保険課

 

◯(別紙)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)

【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスの対応について(令和2年2月27日現在)

(令和2年2月27日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保険課

 

◯リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」

【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスの対応について(令和2年2月27日現在)

(令和2年2月17日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人

新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)

介護保険最新情報vol.770(令和2年2月24日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健課

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について

介護保険最新情報vol.769(令和2年2月24日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について

介護保険最新情報vol.768(令和2年2月24日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、老人保健課

【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

(令和2年2月24日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

【事務連絡】コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)

(令和2年2月24日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健課

【事務連絡】コロナ対策の徹底について

介護保険最新情報vol.767(令和2年2月23日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

今般(2月22日)、東京都において、施設の職員が新型コロナウイルスに感染する事例が発生しました。
このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について、これまでお示しした留意事項等の内容を改めてご確認の上、対応を徹底いただくよう、「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について」(令和2年2月23日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室他事務連絡)を都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】新型コロナウィルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給について

介護保険最新情報vol.766(令和2年2月21日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

今般、マスク・消毒用アルコール等を中心に、各種衛生用品の国内需給が逼迫しており、入手しにくい状況が続いています。
このため、各種衛生用品の国内需給が逼迫している間の当面の措置について、別添のとおり各都道府県等の介護保険主管部局宛に発出し、都道府県等が備蓄するマスク等について、高齢者施設等への優先的な放出を行うこと等のお願いをしております。

【事務連絡】社会福祉施設等の利用者等に新型ウイルス感染症が発生した場合の対応等について

(令和2年2月21日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年2月18日)における総理からの指示を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(同年2年2月19日)で議論を行い、昨日の記者会見において、厚生労働大臣からイベントの開催の取扱い等についての考え方を、別紙のとおり示しました。

【事務連絡】社会福祉施設等の利用者等に新型ウイルス感染症が発生した場合の対応等について

(令和2年2月21日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18日付事務連絡)」をお示ししたところですが、特にご質問の多い事項について、事務連絡に関するQ&Aが都道府県等に対して別添のとおり発出されました。

 

別添

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について

(令和2年2月17日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」が取りまとめられました。

 

別添(相談・受診の目安)

 
社会福祉施設等における職員の確保について(その2)
介護保険最新情報vol.762(令和2年2月17日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課
社会福祉施設等における新型コロナウィルスへの対応について(その2)
介護保険最新情報vol.761(令和2年2月14日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課
社会福祉施設等における新型コロナウィルスへの対応について
介護保険最新情報vol.759(令和2年2月13日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について
 

事務連絡(令和2年1月31日付)厚生労働省老健局総務課認知症対策推進室・介護保健計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

 

(別紙)新型コロナウイルスへの対応について

【周知依頼】新型コロナウイルスに関するQ&A、電話相談窓口について
 

厚生労働省老健局振興課

1/31付けで、事務連絡「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」をご案内したところですが、事務連絡に記載の問い合わせ先について、本日2月7日からフリーダイヤルが設置されております。

また、厚生労働省のホームページにおいて「新型コロナウイルスに関するQ&A」を公表しておりますが、随時更新が行われておりますので、内容につきまして、適宜確認ください。

・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120−565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分〜21時00分(土日・祝日も実施)

※2月7日(金)9時より新しい番号(フリーダイヤル)となりました
 こちらの対応に伴い、通知内問い合わせ先03-3595-2285は使用できません。

  内閣官房HP
  厚生労働省HP  
【周知依頼】「新型コロナウイルスに関するQ&A」等の周知について
 

事務連絡(令和2年1月29日付)厚生労働省老健局総務課認知症対策推進室・介護保健計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

 

(別添)自治体向け事務連絡

  新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省HP)